いじめ防止基本方針

港区立高陵中学校いじめ防止基本方針
令和4年4月1日更新
1 目的
この基本方針は、「いじめ防止対策推進法(平成25年6月公布 令和3年改訂)」の制定を受け、本校のいじめ防止・対策の基本的事項を定めるものとする。
2 いじめの定義 (いじめ防止対策推進法 第2条) 
  「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係のある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 基本理念
いじめは、人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ防止に取り組む。また、いじめは全ての子どもに関する問題でありどの集団にも起こり得るとの認識の下、日常的に未然防止に取り組むとともに、早期発見、完全解決に向け、学校の総力をあげて取り組む。解決にあたっては、積極的に保護者、地域及び関係機関等と連携を図る。
4 いじめの防止等に関する取組
(1)未然防止
 ① 年度初めに、いじめ防止年間計画を作成し、いじめを防止する学校全体の雰囲気を醸成する。
道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等により、生徒の豊かな心を育てる。
学級活動や生徒会活動などで、主体的に考える機会を設定する。
外部委員をメンバーに含めた「学校いじめ対策委員会」を年2回開催する。
教職員研修を年2回実施し、教職員の資質向上を図り、スクールカウンセラーと連携する。
生徒・保護者を対象としたいじめ(インターネット上のいじめも含む。)防止のための啓発活動を推進する。
(2)早期発見
① いじめ防止月間(ふれあい月間の活用)を定めると共に、生徒への啓発、定期的な生徒対象アンケート及び教職員やスクールカウンセラーが全生徒との個別面談等を実施し、早期のいじめの実態把握に努める。
当該生徒やまわりで見ている生徒が相談しやすい教職員との関係作りを進め、保健室・相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等による相談体制を整備する。
生活指導部を中心として、教職員全体でいじめに関する情報の共有を図る。
(3)早期対応
① いじめが発生した場合、担任一人で抱えることなく、学年を中心とした「いじめ対策委員会」を速やかに招集し、対応を協議する。
いじめられた生徒及び知らせてきた生徒の安全確保及び、落ち着いて教育を受けられる環境を整える。
事実確認と原因究明を図る。
教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめた生徒への指導を行う。
いじめを見ていた生徒が自分の問題として捉えられるように学級及び学校全体
で指導を行う。
いじめられた生徒の保護者に対する支援及びいじめた生徒の保護者に対し、ス
クールカウンセラーと連携し、家庭での指導に関する助言を行う。
保護者会等の機会に保護者との情報共有を行う。
港区教育委員会指導室や関係機関、専門家等と相談・連携し、解決に取り組む。
重大ないじめ事案等は直ちに警察に相談する。(別紙参照)
(4)コミュニティスクールの活用
・コミュニティスクールにおいて、いじめの問題等、学校が抱える課題を共有し、解決に向けた取組について協議する。